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弁護士が解決!遺産分割

遺産分割はもめると長引きます。長引けば当然、感情的になります。感情的になれば、合意に達するのが難しくなります。時間をかけていた議論も、弁護士が介入した段階ですぐに解決することもあります。遺産分割でお困りであれば、まずはご相談ください。 遺産分割 東京弁護士法律事務所は全国対応!お気軽にご相談ください。

遺産分割の弁護士 東京弁護士法律事務所

代表弁護士 長谷川 裕雅
(第一東京弁護士会)
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東京都千代田区永田町2-9-8
パレ・ロワイヤル永田町706
TEL:03-5532-1112
FAX:03-5532-1113
地図・アクセスはこちら >>

遺産相続に詳しい弁護士としてテレビ・ラジオ・雑誌(笑っていいとも・ズームイン!・雑誌プレジデント他)に多数出演。相続に関する講演で日本各地を飛び回る。遺産相続を分かりやすく解説した著書「磯野家の相続」は、法律を扱った図書としては異例の大ヒットを記録。

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メディア取材、講演セミナー依頼のお問い合わせ 03-5532-1112

弁護士への依頼イコール裁判ではありません!裁判以前の遺産分割を弁護士がサポート

資料はそろっていて、把握している特定の問題点について弁護士の意見が欲しい方

遺産分割にあたっての意見書の作成

資料がそろっておらず、問題点の抽出が完全には終わっていない方

資料に基づくレポート作成

協議出席も含めて弁護士に全て任せたい人向け

資料に基づくレポート作成+弁護士が依頼者を代理して遺産分割協議に参加

弁護士が裏方で遺産分割協議を支援 または 弁護士が全面に出て遺産分協議を支援 弁護士の遺産分割 サービスのコース・調停・審判 レポート・弁護士の関与・資料収集・裁判への対応弁護士の遺産分割 診断チャート 協議 遺産分割 資料 裁判
弁護士の遺産分割Q&A
不動産はどのように評価するのでしょうか?
不動産の評価は、一般的には実際の不動産の価格である実勢価格(時価)を基準とすることになります。しかし実際取引の価格といっても簡単に価格が明らかになるわけではありませんので、「路線価方式」または「倍率方式」により評価します。 家屋は、一般的に固定資産税の評価額と同額で評価されています。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいでしょうか?
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て解決を図ります。ただし、調停の本質は協議分割と同じで、第三者である裁判所が介入した協議の場で話し合いを行うことになります。調停委員の提案には強制力がありませんので、・・・
調停が不成立になった場合はどうすればいいのでしょうか?
遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判手続に移行します。 審判とは、家庭裁判所の審判官が相続人の主張や遺産の内容を客観的に判断して、遺産の分割について決定を出す分割の方法で、審判には強制力があります。
無理矢理書かされた遺言は無効でしょうか?

強迫によって書かされた遺言は無効です。 遺言は、遺言者の意思を尊重し、遺言者の死後にその内容を実現するための制度ですから、遺言者に遺言の意思が存在しない遺言は無効です。無理矢理させられた遺言の効力について、相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係人の間で争いがある場合には、・・・

遺言が2つ出てきた場合は、どちらに従うべきでしょうか?
遺言が2つ出てくることは決して珍しいことではありません。 原則として、遺言者の死亡した時点に一番近い時期に作成された遺言が効力を持つとされ、前後2通の遺言で同じ事柄について、異なる処分をしている場合には、後の遺言で前の遺言が変更されたとみなされます。・・・
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法律相談の予約

まずは、お電話又は相談フォームにて法律相談のご予約をお入れ下さい。
法律相談をしたからといってそのまま依頼しなければならないということはありません。
また、一体何が問題か分からないという場合でも、弁護士に相談することで、もつれた糸が解けるように、物事が整理され、ご相談だけで解決することもあります。
まずはお気軽にご相談下さい。
※お電話やメールでのご相談は受け付けていませんので、ご了承下さい。

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初回の30分に限り無料
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弁護士と相談し法律相談

弁護士が、面談の上、詳しい事情や状況を伺います。その上で、依頼者の立場で考え、依頼者にとって最善 の解決策をご提案いたします。なお、面談時間を有効に使えるよう、相談する予定の内容を事前にメモにおまとめになり、詳細がわかる資料 (例えば、遺言書など)をお持ちになることをお勧めいたします。法律相談のみで解決した場合はこれで終わります。

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弁護士に仕事を依頼したい場合

弁護士より今後取り得る解決策、その見通し、必要な費用などにつき具体的にご説明いたします。その上で、依頼したいかどうか、判断していただきます。もちろん、重要な問題ですので、じっくり時間をかけてお考えいただいて結構です。また、ご家族や友人と相談し、後日依頼する事も可能です。そして、弁護士が行う業務の内容、費用を十分納得していただいた上で、委任契約をします。

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委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめに依頼者と連絡をとって進捗状況を報告し、依頼者のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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