








遺産分割はもめると長引きます。長引けば当然、感情的になります。感情的になれば、合意に達するのが難しくなります。時間をかけていた議論も、弁護士が介入した段階ですぐに解決することもあります。遺産分割でお困りであれば、まずはご相談ください。

代表弁護士 長谷川 裕雅
(第一東京弁護士会)
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遺産相続に詳しい弁護士としてテレビ・ラジオ・雑誌(笑っていいとも・ズームイン!・雑誌プレジデント他)に多数出演。相続に関する講演で日本各地を飛び回る。遺産相続を分かりやすく解説した著書「磯野家の相続」は、法律を扱った図書としては異例の大ヒットを記録。
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強迫によって書かされた遺言は無効です。 遺言は、遺言者の意思を尊重し、遺言者の死後にその内容を実現するための制度ですから、遺言者に遺言の意思が存在しない遺言は無効です。無理矢理させられた遺言の効力について、相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係人の間で争いがある場合には、・・・


まずは、お電話又は相談フォームにて法律相談のご予約をお入れ下さい。
法律相談をしたからといってそのまま依頼しなければならないということはありません。
また、一体何が問題か分からないという場合でも、弁護士に相談することで、もつれた糸が解けるように、物事が整理され、ご相談だけで解決することもあります。
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弁護士が、面談の上、詳しい事情や状況を伺います。その上で、依頼者の立場で考え、依頼者にとって最善 の解決策をご提案いたします。なお、面談時間を有効に使えるよう、相談する予定の内容を事前にメモにおまとめになり、詳細がわかる資料 (例えば、遺言書など)をお持ちになることをお勧めいたします。法律相談のみで解決した場合はこれで終わります。

弁護士より今後取り得る解決策、その見通し、必要な費用などにつき具体的にご説明いたします。その上で、依頼したいかどうか、判断していただきます。もちろん、重要な問題ですので、じっくり時間をかけてお考えいただいて結構です。また、ご家族や友人と相談し、後日依頼する事も可能です。そして、弁護士が行う業務の内容、費用を十分納得していただいた上で、委任契約をします。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめに依頼者と連絡をとって進捗状況を報告し、依頼者のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。
